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鉄道抵当法 第十六条

明治三十八年法律第五十三号法律

第十六条

数箇ノ債権ヲ担保スル為同一ノ鉄道財団ニ付抵当権ヲ設定シタルトキハ其ノ抵当権ノ順位ハ登録ノ前後ニ依ル

2民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百七十四条ノ規定ハ抵当権ノ順位ノ変更ニ付之ヲ準用ス

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