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鉄道抵当法 第十五条

明治三十八年法律第五十三号法律

第十五条

抵当権ノ得喪若ハ変更又ハ鉄道財団ノ所有権ノ移転ハ登録ヲ為スニ非サレハ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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