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電子記録債権法 第三十九条 (質権の順位の変更の電子記録)

平成十九年法律第百二号法律
(質権の順位の変更の電子記録)

第三十九条

第三十六条第三項において準用する民法第三百七十四条第一項の規定による質権の順位の変更の電子記録においては、次に掲げる事項を記録しなければならない。

  1. 質権の順位を変更する旨
  2. 順位を変更する質権の質権番号
  3. 変更後の質権の順位
  4. 電子記録の年月日

2前項の電子記録の請求は、順位を変更する質権の電子記録名義人の全員がしなければならない。この場合においては、第五条第二項及び第三項の規定を準用する。

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