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電子記録債権法 第四十条 (転質)

平成十九年法律第百二号法律
(転質)

第四十条

第三十六条第三項において準用する民法第三百四十八条の規定による転質は、転質の電子記録をしなければ、その効力を生じない。

2第三十七条第一項から第四項までの規定は、転質の電子記録について準用する。

3転質の電子記録においては、転質の目的である質権の質権番号をも記録しなければならない。

4質権者が二以上の者のために転質をしたときは、その転質の順位は、転質の電子記録の前後による。

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