(質権設定記録の記録事項)
第三十七条
質権設定記録(根質権の質権設定記録を除く。次項において同じ。)においては、次に掲げる事項を記録しなければならない。
- 一質権を設定する旨
- 二質権者の氏名又は名称及び住所
- 三被担保債権の債務者の氏名又は名称及び住所、被担保債権の額(一定の金額を目的としない債権については、その価額。以下同じ。)その他被担保債権を特定するために必要な事項
- 四一の債権記録における質権設定記録及び転質の電子記録がされた順序を示す番号(以下「質権番号」という。)
- 五電子記録の年月日
2質権設定記録においては、次に掲げる事項を記録することができる。
- 一被担保債権につき利息、遅延損害金又は違約金についての定めがあるときは、その定め
- 二被担保債権に付した条件があるときは、その条件
- 三前条第三項において準用する民法第三百四十六条ただし書の別段の定めをするときは、その定め
- 四質権の実行に関し、その方法、条件その他の事項について定めをするときは、その定め
- 五発生記録において電子記録債権に係る債務の支払を債権者口座に対する払込みによってする旨の定めが記録されている場合において、質権設定記録に当たり質権者が質権者の預金又は貯金の口座に対する払込みによって支払を受けようとするときは、当該口座(発生記録において払込みをする預金又は貯金の口座の変更に関する定めが記録されているときは、これと抵触しないものに限る。)
- 六質権設定者と質権者(質権設定記録後に当該質権についての質権者として記録された者を含む。次号において同じ。)との間の通知の方法についての定めをするときは、その定め
- 七質権設定者と質権者との間の紛争の解決の方法についての定めをするときは、その定め
- 八前各号に掲げるもののほか、政令で定める事項
3根質権の質権設定記録においては、次に掲げる事項を記録しなければならない。
- 一根質権を設定する旨
- 二根質権者の氏名又は名称及び住所
- 三担保すべき債権の債務者の氏名又は名称及び住所
- 四担保すべき債権の範囲及び極度額
- 五質権番号
- 六電子記録の年月日
4根質権の質権設定記録においては、次に掲げる事項を記録することができる。
- 一担保すべき元本の確定すべき期日の定めをするときは、その定め
- 二根質権の実行に関し、その方法、条件その他の事項について定めをするときは、その定め
- 三発生記録において電子記録債権に係る債務の支払を債権者口座に対する払込みによってする旨の定めが記録されている場合において、根質権の質権設定記録に当たり根質権者が根質権者の預金又は貯金の口座に対する払込みによって支払を受けようとするときは、当該口座(発生記録において払込みをする預金又は貯金の口座の変更に関する定めが記録されているときは、これと抵触しないものに限る。)
- 四根質権設定者と根質権者(根質権の質権設定記録後に当該根質権についての根質権者として記録された者を含む。次号において同じ。)との間の通知の方法についての定めをするときは、その定め
- 五根質権設定者と根質権者との間の紛争の解決の方法についての定めをするときは、その定め
- 六前各号に掲げるもののほか、政令で定める事項
5電子債権記録機関は、発生記録において第十六条第二項第十二号又は第十五号に掲げる事項(質権設定記録に係る部分に限る。)が記録されているときは、その記録の内容に抵触する質権設定記録をしてはならない。