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電子記録債権法 第七十七条 (債権記録の失効)

平成十九年法律第百二号法律
(債権記録の失効)

第七十七条

電子債権記録機関が前条第一項の規定による命令を受けた場合において、当該命令において定められた期限内にその電子債権記録業を移転することなく当該期限を経過したときは、当該期限を経過した日にその備える記録原簿に記録されている債権記録は、その効力を失う。

2電子記録債権及びこれを目的とする質権は、前項の規定により債権記録がその効力を失った日(以下この条において「効力失効日」という。)以後は、当該債権記録に記録された電子記録債権の内容をその権利の内容とする債権及びこれを目的とする質権として存続するものとする。

3効力失効日に電子記録保証人であった者が前項の債権についての弁済その他自己の財産をもって主たる債務として記録されていた債務を消滅させるべき行為をしたときは、その者は、特別求償権と同一の内容の求償権を取得する。

4主務大臣は、効力失効日以後、速やかに、第一項に規定する債権記録がその効力を失った旨を官報で公示しなければならない。

5電子債権記録機関であった者又は一般承継人(合併により消滅した電子債権記録機関の権利義務を承継した者であって、電子債権記録業を営まないものに限る。以下この章において同じ。)は、効力失効日以後、直ちに、次の各号に掲げる者に対し、それぞれ当該各号に定める事項(債務者口座を除く。)について、当該事項の全部を証明した書面を送付しなければならない。

  1. 効力失効日に電子記録名義人であった者効力失効日に債権記録に記録されていた事項(この号に掲げる者が分割債権記録に記録されていた者であるときは、当該分割債権記録に至るまでの各原債権記録中の当該分割債権記録に至る分割記録がされる前に記録された事項を含む。)のうち、譲渡記録又は質権設定記録若しくは転質の電子記録(これらの電子記録の記録事項について変更記録がされていたときは、当該変更記録を含む。以下「譲渡記録等」という。)であって電子記録名義人以外の者が譲受人又は質権者として記録されていたもの(次に掲げるものを除く。)において記録されている事項を除き、すべての事項
    1. 第十八条第二項第三号若しくは第四号、第三十七条第二項第六号若しくは第七号又は同条第四項第四号若しくは第五号に掲げる事項が記録されていた譲渡記録等
    2. 個人が譲渡人又は譲受人として記録されていた譲渡記録
    3. 効力失効日に電子記録名義人であった者が変更記録において記録されていた場合における当該変更記録に係る譲渡記録等
  2. 効力失効日に電子記録債務者として記録されていた者効力失効日に債権記録に記録されていた事項(この号に掲げる者が分割債権記録に記録されていた者であるときは、当該分割債権記録に至るまでの各原債権記録中の当該分割債権記録に至る分割記録がされる前に記録された事項を含む。)

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