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電子記録債権法 第十八条 (譲渡記録)

平成十九年法律第百二号法律
(譲渡記録)

第十八条

譲渡記録においては、次に掲げる事項を記録しなければならない。

  1. 電子記録債権の譲渡をする旨
  2. 譲渡人が電子記録義務者の相続人であるときは、譲渡人の氏名及び住所
  3. 譲受人の氏名又は名称及び住所
  4. 電子記録の年月日

2譲渡記録においては、次に掲げる事項を記録することができる。

  1. 発生記録(当該発生記録の記録事項について変更記録がされているときは、当該変更記録を含む。以下同じ。)において債務の支払を債権者口座に対する払込みによってする旨の定めが記録されている場合において、譲渡記録に当たり譲受人が譲受人の預金又は貯金の口座に対する払込みによって支払を受けようとするときは、当該口座(発生記録において払込みをする預金又は貯金の口座の変更に関する定めが記録されているときは、これと抵触しないものに限る。)
  2. 譲渡人が個人事業者であるときは、その旨
  3. 譲渡人と譲受人(譲渡記録後に譲受人として記録された者を含む。次号において同じ。)との間の通知の方法についての定めをするときは、その定め
  4. 譲渡人と譲受人との間の紛争の解決の方法についての定めをするときは、その定め
  5. 前各号に掲げるもののほか、政令で定める事項

3消費者についてされた前項第二号に掲げる事項の記録は、その効力を有しない。

4電子債権記録機関は、発生記録において第十六条第二項第十二号又は第十五号に掲げる事項(譲渡記録に係る部分に限る。)が記録されているときは、その記録の内容に抵触する譲渡記録をしてはならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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