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電子記録債権法 第十七条 (電子記録債権の譲渡)
平成十九年法律第百二号
法律
(電子記録債権の譲渡)
第十七条
電子記録債権の譲渡は、譲渡記録をしなければ、その効力を生じない。
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この条文を参照している条文
公正取引委員会関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則 第1条
国税庁 質疑応答事例
電子記録債権譲渡担保約定書
令和7年8月1日
電子記録債権割引利用契約書
令和7年8月1日
← 第十六条(発生記録)
電子記録債権法 目次
第十八条(譲渡記録) →