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電子記録債権法 第九十九条

平成十九年法律第百二号法律

第九十九条

電子債権記録機関(第三号にあっては、第七十七条第五項に規定する電子債権記録機関であった者又は一般承継人)の役員又は清算人が次の各号のいずれかに該当するときは、百万円以下の過料に処する。

  1. 第六十九条第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  2. 第七十四条又は第七十六条第一項の規定による命令に違反したとき。
  3. 第七十七条第五項の規定に違反して、同項の書面を送付しなかったとき。
  4. 正当な理由がないのに第八十七条第一項又は第八十八条の規定による請求を拒み、又は虚偽の記載若しくは記録をした書面若しくは電磁的記録を提供したとき。

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