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電子記録債権法 第百条

平成十九年法律第百二号法律

第百条

第八十三条第二項に規定する電子債権記録機関であった者又は一般承継人の役員又は清算人が同項の規定に違反して、届出を怠ったときは、三十万円以下の過料に処する。

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