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電子記録債権法 第八十三条 (指定の失効)

平成十九年法律第百二号法律
(指定の失効)

第八十三条

電子債権記録機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十一条第一項の指定は、その効力を失う。

  1. 電子債権記録業を廃止したとき。
  2. 解散したとき(設立、新設合併又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。
  3. 第七十六条第一項の規定による命令を受けた場合(同項第四号に該当する場合に限る。)において、当該命令において定められた期限内にその電子債権記録業を移転しなかったとき。

2前項の規定により第五十一条第一項の指定が効力を失ったときは、その電子債権記録機関であった者又は一般承継人は、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

3主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。

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