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電子記録債権法 第八十四条 (指定取消し等の場合のみなし電子債権記録機関)

平成十九年法律第百二号法律
(指定取消し等の場合のみなし電子債権記録機関)

第八十四条

電子債権記録機関が第七十五条第一項の規定により第五十一条第一項の指定を取り消された場合又は前条第一項の規定により当該指定が効力を失った場合(同項第三号に該当する場合を除く。)においては、その電子債権記録機関であった者又は一般承継人は、当該電子債権記録機関が行った電子債権記録業を速やかに結了しなければならない。この場合において、当該電子債権記録機関であった者又は一般承継人は、その電子債権記録業の結了の目的の範囲内において、なおこれを電子債権記録機関とみなす。

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