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電子記録債権法施行規則 第四十一条 (電子債権記録業の結了の届出)

平成二十年内閣府・法務省令第四号府省令
(電子債権記録業の結了の届出)

第四十一条

旧電子債権記録機関等は、法第八十四条の規定により電子債権記録業を結了したときは、遅滞なく、その旨を法務大臣及び金融庁長官に届け出るものとする。

2法務大臣及び金融庁長官は、前項の届出を受理したときは、遅滞なく、その旨を官報に公示するものとする。

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