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電子記録債権法施行規則 第四十二条 (届出事項)

平成二十年内閣府・法務省令第四号府省令
(届出事項)

第四十二条

電子債権記録機関は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、その旨を法務大臣及び金融庁長官に届け出るものとする。

  1. 電子債権記録機関の代表者の氏名に変更があったとき。
  2. 第二十二条第四項第六号に掲げる書面の記載事項に変更があったとき(当該変更が電子債権記録機関の取締役又は執行役の氏名の変更による場合を除く。)。
  3. 第二十二条第四項第七号に掲げる書面の記載事項に変更があったとき。
  4. 第二十四条第一項第一号に掲げる記載事項又は同条第二項第二号、第六号若しくは第七号に掲げる書類の記載事項に変更(同項第六号に掲げる書類の記載事項の変更にあっては、当該変更が軽微なものを除く。)があったとき。
  5. 業務規程に基づき規則を定め、又は廃止し、若しくは変更したとき。
  6. 電子債権記録機関において事故が発生したことを知ったとき。
  7. 前号に規定する事故の詳細が判明したとき。

2前項の規定による届出を行う電子債権記録機関は、別表第三上欄に掲げる区分により、同表下欄に定める書類を添付しなければならない。

3第一項第六号に規定する「事故」とは、次の各号のいずれかに該当する事実をいう。

  1. 取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、職務を行うべき社員を含む。)、監査役、執行役又は使用人がその業務を執行するに際し、法令に違反する行為をしたこと。
  2. 電子情報処理組織の故障その他偶発的な事情による電子債権記録業の全部又は一部の停止

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