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電子記録債権法施行規則 第四十条 (指定失効の届出)

平成二十年内閣府・法務省令第四号府省令
(指定失効の届出)

第四十条

電子債権記録機関であった者又は一般承継人(以下「旧電子債権記録機関等」という。)は、法第八十三条第二項の規定により届出をしようとするときは、別表第二上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した書面に同表下欄に定める書類を添付し、法務大臣及び金融庁長官に届け出なければならない。

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