(解散等の認可申請)
第三十九条
電子債権記録機関は、法第八十二条の規定による認可を受けようとするときは、当該認可を受けるべき事項を記載した認可申請書を法務大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
2前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一理由書
- 二株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面
- 三資産及び負債の内容を明らかにした書類
- 四電子債権記録業の結了の方法を記載した書類
- 五その他参考となるべき事項を記載した書類
電子債権記録機関は、法第八十二条の規定による認可を受けようとするときは、当該認可を受けるべき事項を記載した認可申請書を法務大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
2前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。