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電子記録債権法 第八十二条 (解散等の認可)

平成十九年法律第百二号法律
(解散等の認可)

第八十二条

次に掲げる事項は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

  1. 電子債権記録機関の解散についての株主総会の決議
  2. 電子債権記録機関を全部又は一部の当事者とする合併(合併後存続する株式会社又は合併により設立される株式会社が電子債権記録業を営まない場合に限る。)

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