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電子記録債権法 第七十五条 (指定の取消し等)

平成十九年法律第百二号法律
(指定の取消し等)

第七十五条

主務大臣は、電子債権記録機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十一条第一項の指定を取り消し、六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役の解任を命ずることができる。

  1. 第五十一条第一項第三号又は第四号に掲げる要件に該当しないこととなったとき。
  2. 第五十一条第一項の指定当時に同項各号のいずれかに該当していなかったことが判明したとき。
  3. 不正の手段により第五十一条第一項の指定を受けたことが判明したとき。
  4. この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。

2主務大臣は、前項の規定により第五十一条第一項の指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。

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