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電子記録債権法 第九十四条
平成十九年法律第百二号
法律
第九十四条
第七十五条第一項
の規定による業務の停止の命令に違反した者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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