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電子記録債権法 第九十五条

平成十九年法律第百二号法律

第九十五条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第五十二条第一項第七十八条第二項第七十九条第二項第八十条第二項若しくは第八十一条第二項の申請書若しくは第五十二条第二項の書類に虚偽の記載をし、若しくは当該書類に代えて電磁的記録を添付すべき場合における当該電磁的記録に虚偽の記録をし、又は第七十八条第三項第七十九条第三項第八十条第三項若しくは第八十一条第三項の書面若しくは電磁的記録に虚偽の記載若しくは記録をして提出した者
  2. 第六十七条の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者
  3. 第六十八条第一項の規定による報告書の提出をせず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者
  4. 第七十三条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
  5. 第八十五条第三項において準用する第七十三条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
  6. 第八十六条の規定に違反して、同条の債権記録又は書面若しくは電磁的記録を保存しなかった者

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