第九十八条 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を科する。一第九十三条又は第九十四条三億円以下の罰金刑二第九十五条(第五号を除く。)二億円以下の罰金刑三第九十五条第五号又は前条各本条の罰金刑 e-Gov法令検索で第九十八条を開く ↗