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電子記録債権法 第九十八条

平成十九年法律第百二号法律

第九十八条

法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を科する。

  1. 第九十三条又は第九十四条三億円以下の罰金刑
  2. 第九十五条(第五号を除く。)二億円以下の罰金刑

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