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電子記録債権法 第九十三条

平成十九年法律第百二号法律

第九十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第七条第一項第四十七条の五第一項若しくは第四十九条第一項の規定に違反して、記録原簿に電子記録をすべき事項を記録せず、又はこれに虚偽の記録をした者
  2. 第四十七条の三第五項の規定に違反して、通知をすべき事項を通知せず、又は虚偽の通知をした者

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