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電子記録債権法 第四十九条 (電子記録債権に関する強制執行等)

平成十九年法律第百二号法律
(電子記録債権に関する強制執行等)

第四十九条

電子債権記録機関は、電子記録債権に関する強制執行、滞納処分その他の処分の制限がされた場合において、これらの処分の制限に係る書類の送達を受けたときは、遅滞なく、強制執行等の電子記録をしなければならない。

2強制執行等の電子記録に関し必要な事項は、政令で定める。

3電子記録債権に関する強制執行、仮差押え及び仮処分、競売並びに没収保全の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

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