(信託の電子記録)
第四十八条
電子記録債権又はこれを目的とする質権(以下この項において「電子記録債権等」という。)については、信託の電子記録をしなければ、電子記録債権等が信託財産に属することを第三者に対抗することができない。
2この法律に定めるもののほか、信託の電子記録に関し必要な事項は、政令で定める。
電子記録債権又はこれを目的とする質権(以下この項において「電子記録債権等」という。)については、信託の電子記録をしなければ、電子記録債権等が信託財産に属することを第三者に対抗することができない。
2この法律に定めるもののほか、信託の電子記録に関し必要な事項は、政令で定める。