条文くん法令検索 AIに質問する

電子記録債権法 第四十七条の五 (記録機関変更記録の記録事項等)

平成十九年法律第百二号法律
(記録機関変更記録の記録事項等)

第四十七条の五

変更後電子債権記録機関は、第四十七条の三第五項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、記録機関変更記録をしなければならない。

2記録機関変更記録においては、変更後債権記録に次に掲げる事項を記録しなければならない。この場合において、変更後電子債権記録機関は、変更後債権記録に第十六条第二項第十五号に掲げる事項を記録することができる。

  1. 電子債権記録機関の変更をした旨
  2. 変更後債権記録の記録番号
  3. 第四十七条の三第五項第一号及び第二号に掲げる事項(記録機関変更記録の記録可能回数にあっては、当該記録可能回数から一を控除した残りの記録可能回数)
  4. 電子記録の年月日

3変更後電子債権記録機関は、記録機関変更記録をしたときは、遅滞なく、変更前電子債権記録機関に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

  1. 変更後電子債権記録機関の名称及び住所
  2. 前項の規定による記録をした旨
  3. 前項第二号に掲げる事項

4変更前電子債権記録機関は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、変更前債権記録に次に掲げる事項を記録しなければならない。

  1. 前項第二号及び第三号に掲げる事項
  2. 電子記録の年月日

e-Gov法令検索で第四十七条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電子記録債権法第四十七条の五(記録機関変更記録の記録事項等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十七条の四(変更前電子債権記録機関の記録の禁止) 電子記録債権法 目次 第四十八条(信託の電子記録) →