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電子記録債権法 第四十七条の三 (記録機関変更記録の請求等)

平成十九年法律第百二号法律
(記録機関変更記録の請求等)

第四十七条の三

記録機関変更記録の請求は、変更前債権記録に電子記録債権の債権者として記録されている者(その者について相続その他の一般承継があったときは、その相続人その他の一般承継人)であって、当該電子記録債権の債務者全員の承諾を得たものがすることができる。

2記録機関変更記録の請求は、次に掲げる場合には、することができない。

  1. 変更前債権記録に質権設定記録がされている場合
  2. 変更後電子債権記録機関が第七条第二項の規定により保証記録、質権設定記録、分割記録若しくは記録機関変更記録をしないこととし、又はこれらの電子記録若しくは譲渡記録について回数の制限その他の制限をしている場合において、その内容と変更前債権記録の内容が抵触するとき。
  3. 変更後電子債権記録機関が第十六条第五項の規定により同項に規定する事項について、その記録をしないこととし、又はその記録を制限している場合において、その内容と変更前債権記録の内容が抵触するとき。

3記録機関変更記録の請求についての第六条の規定の適用については、同条中「電子債権記録機関」とあるのは、「第四十七条の二第二項に規定する変更前電子債権記録機関」とする。

4変更前電子債権記録機関は、記録機関変更記録の請求があったときは、遅滞なく、変更前債権記録に次に掲げる事項を記録しなければならない。

  1. 記録機関変更記録の請求があった旨
  2. 変更後電子債権記録機関の名称及び住所
  3. 電子記録の年月日

5変更前電子債権記録機関は、前項の規定による記録をしたときは、遅滞なく、変更後電子債権記録機関に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

  1. 変更前電子債権記録機関の名称及び住所
  2. 変更前債権記録の記録事項
  3. 前二号に掲げるもののほか、変更前債権記録の記録事項の引継ぎに必要な事項として政令で定めるもの

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