(業務規程の記載事項)
第二十五条
法第五十九条に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一記録事項に関する事項
- 二電子記録の請求に関する事項
- 三電子記録の実施の方法に関する事項
- 四法第四十七条の三第五項及び第四十七条の五第三項の規定による通知の方法に関する事項
- 五
- 六電子債権記録機関を利用する者に関する事項
- 七電子債権記録業を行う時間及び休日に関する事項
- 八記録原簿の安全性の確保に関する事項
- 九記録事項の開示その他の情報の提供に関する事項
- 十その他電子債権記録業に関し必要な事項