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電子記録債権法 第六十四条 (支払に関するその他の契約の締結)

平成十九年法律第百二号法律
(支払に関するその他の契約の締結)

第六十四条

電子債権記録機関は、第六十二条第一項に規定する口座間送金決済に関する契約のほか、債務者又は債権者及び銀行等と電子記録債権に係る債務の債権者口座に対する払込みによる支払に関する契約を締結することができる。

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