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電子記録債権法 第五十九条 (業務規程)

平成十九年法律第百二号法律
(業務規程)

第五十九条

電子債権記録機関は、業務規程において、電子記録の実施の方法、第六十二条第一項に規定する口座間送金決済に関する契約又は第六十四条に規定する契約に係る事項その他の主務省令で定める事項を定めなければならない。

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