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電子記録債権法 第六十二条 (口座間送金決済に関する契約の締結)

平成十九年法律第百二号法律
(口座間送金決済に関する契約の締結)

第六十二条

電子債権記録機関は、債務者及び銀行等と口座間送金決済に関する契約を締結することができる。

2前項及び次条第二項に規定する「口座間送金決済」とは、電子記録債権(保証記録に係るもの及び特別求償権を除く。以下この節において同じ。)に係る債務について、電子債権記録機関、債務者及び銀行等の合意に基づき、あらかじめ電子債権記録機関が当該銀行等に対し債権記録に記録されている支払期日、支払うべき金額、債務者口座及び債権者口座に係る情報を提供し、当該支払期日に当該銀行等が当該債務者口座から当該債権者口座に対する払込みの取扱いをすることによって行われる支払をいう。

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