条文くん法令検索 AIに質問する

電子記録債権法 第五十八条 (電子債権記録業の一部の委託)

平成十九年法律第百二号法律
(電子債権記録業の一部の委託)

第五十八条

電子債権記録機関は、主務省令で定めるところにより、電子債権記録業の一部を、主務大臣の承認を受けて、銀行等(銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。)、協同組織金融機関(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項に規定する協同組織金融機関をいう。)その他の政令で定める金融機関をいう。以下同じ。)その他の者に委託することができる。

2銀行等は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該委託に係る業務を行うことができる。

e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電子記録債権法第五十八条(電子債権記録業の一部の委託)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十七条(兼業の禁止) 電子記録債権法 目次 第五十九条(業務規程) →