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電子記録債権法施行令 第十三条 (金融機関)

平成二十年政令第三百二十五号政令
(金融機関)

第十三条

法第五十八条第一項に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。

  1. 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行(同法第四十七条第二項に規定する外国銀行支店を含む。)
  2. 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行
  3. 株式会社商工組合中央金庫
  4. 農林中央金庫
  5. 信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
  6. 信用金庫及び信用金庫連合会
  7. 労働金庫及び労働金庫連合会
  8. 農業協同組合及び農業協同組合連合会(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。)
  9. 漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第四号の事業を行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第二号の事業を行うものに限る。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第二号の事業を行うものに限る。)
  10. 日本銀行

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