(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限) 第十四条 法第九十二条第一項に規定する政令で定める権限は、次に掲げるものとする。一法第五十一条第一項の規定による指定二法第五十一条第二項及び第七十五条第二項の規定による公示三法第七十五条第一項の規定による法第五十一条第一項の指定の取消し e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗