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電子記録債権法 第五十七条 (兼業の禁止)

平成十九年法律第百二号法律
(兼業の禁止)

第五十七条

電子債権記録機関は、電子債権記録業及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を営むことができない。

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