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電子記録債権法 第五十六条 (電子債権記録機関の業務)
平成十九年法律第百二号
法律
(電子債権記録機関の業務)
第五十六条
電子債権記録機関は、この法律及び業務規程の定めるところにより、電子記録債権に係る電子記録に関する業務を行うものとする。
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