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中小企業倒産防止共済法 第二条 (定義)

昭和五十二年法律第八十四号法律
(定義)

第二条

この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

  1. 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第二号の三までに掲げる業種及び第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
  2. 資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
  3. 二の二
    資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、サービス業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
  4. 二の三
    資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
  5. 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
  6. 企業組合
  7. 協業組合
  8. 事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合であつて、政令で定める要件に該当するもの

2この法律において「共済契約」とは、中小企業者が独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)に掛金を納付することを約し、機構がその中小企業者の取引の相手方たる事業者につき次の各号のいずれかに該当する事態(以下「倒産」という。)が生ずることに関し、この法律の定めるところにより共済金を貸し付けることを約する契約をいう。

  1. 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てがされること。
  2. 手形交換所において、その手形交換所で手形交換を行つている金融機関が金融取引を停止する原因となる事実についての公表がこれらの金融機関に対してされること。
  3. 電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第二項に規定する電子債権記録機関(同法第五十六条に規定する業務規程において金融取引の停止に係る事項を定めており、かつ、経済産業省令で定める数以上の金融機関が参加するものに限る。)において、その電子債権記録機関で電子記録債権を取り扱う金融機関が金融取引を停止する原因となる事実についての公表がこれらの金融機関に対してされること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、過大な債務を負つていることにより事業の継続が困難となつているため債務の減免又は期限の猶予を受けることを目的とするものと認められる手続であつて、その開始日を特定することができるものとして経済産業省令で定めるものがされること。

3この法律において「共済契約者」とは、共済契約の当事者のうち機構以外の者をいう。

4この法律において「早期償還手当金」とは、機構が、貸付けを受けた共済金の償還を完了すべき期限前にこれを完了し、かつ、当該共済金の全額をその償還期日までに償還した共済契約者に対し、第十条第六項の規定により支給する手当金をいう。

5この法律において「一時貸付金」とは、機構が、臨時に事業資金を必要とする共済契約者に対し、第十条の二第一項の規定により貸し付ける資金をいう。

6この法律において「解約手当金」とは、機構が、共済契約を解除した者に対し、第十一条第一項の規定により支給する手当金をいう。

7この法律において「完済手当金」とは、機構が、貸付けを受けた共済金の全額をその償還期日までに償還した共済契約者に対し、第十一条の二第一項の規定により支給する手当金をいう。

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(掛金前納及び共済金の貸付けに関する特例)

共済契約者は、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日までの間において掛金前納をするときは、その掛金前納に際し、掛金月額の六十倍に相当する額から既に納付された掛金の額及び既に掛金前納をしたときはその掛金(第十五条第二項の規定により納付された掛金とみなされたものを除く。)の額を控除した額(共済契約の申込みの時に掛金前納をする場合にあつては、掛金月額の六十倍に相当する額から申込金の額を控除した額)の範囲内の額に限り、その掛金前納に係る掛金につき、同条第一項の規定による減額をすることを要しない旨を、事業団に申し出ることができる。

2前項の規定による申出をしたところにより掛金前納をした共済契約者の取引の相手方たる事業者につき倒産が発生した場合であつて、当該共済契約者との取引の対価として当該事業者が振り出した約束手形又は当該事業者が引き受けた為替手形であつて当該共済契約者が通商産業省令で定める金融機関により割引を受けたものにつき当該共済契約者が当該金融機関から遡求権の行使又は買い戻すべき旨の請求を受けてこれに応じた場合における共済金の貸付けに関する第九条第一項の規定の適用については、同項中「六月未満」とあるのは、「三月未満」とする。

3前項の規定により読み替えて適用する第九条第一項の共済金の貸付額は、同条第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額の範囲内において、共済契約者が請求した額とする。

  1. 倒産に係る取引の相手方たる事業者に対する売掛金債権等のうち回収が困難となつたものの額
  2. 貸付けの請求があつた日における納付された掛金と倒産の発生前三月以前に第一項の規定による申出に係る掛金前納がされた掛金(第十五条第二項の規定により納付された掛金とみなされたものを除く。)との合計額(共済契約が効力を生じた日から倒産の発生の日までの期間が六月未満であるとき又は倒産の発生の日までに掛金が納付された月数が六月未満であるときは、倒産の発生前三月以前に第一項の規定による申出に係る掛金前納がされた掛金の額)から第九条第二項各号に掲げる額の合計額を控除した額の十倍に相当する額
  3. 貸付けの請求があつた日における納付された掛金の合計額から第九条第二項各号に掲げる額の合計額を控除した額の十倍に相当する額と当該遡求権の行使又は買い戻すべき旨の請求に係る手形の額面額との合計額(共済契約が効力を生じた日から倒産の発生の日までの期間が六月未満であるとき又は倒産の発生の日までに掛金が納付された月数が六月未満であるときは、当該手形の額面額)

4第一項の規定による申出に係る掛金前納をした共済契約者に係る解約手当金の支給及び掛金総額の算定に関する事項並びに第二項の規定により読み替えて適用する第九条第一項の規定により共済金の貸付けを受け又は受けることとなつた共済契約者の取引の相手方たる事業者につき新たに倒産が発生した場合における共済金の貸付けに関する事項についてのこの法律の規定の適用上必要な読替えについては、政令で定める。

(経過措置)
附則

この法律の施行前に発生した倒産に係る共済金の貸付額の範囲については、なお従前の例による。

(共済金を貸し付ける事態に関する経過措置)
附則

第二条第二項に一号を加える改正規定の施行前に生じたこの法律による改正後の第二条第二項第三号に規定する事態に相当する事態に係る共済金の貸付けについては、なお従前の例による。

(見直し)

政府は、この法律の施行後三年を目途として、経済社会情勢の変化を勘案しつつ、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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