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中小企業倒産防止共済法
昭和五十二年法律第八十四号
法律
· 条文 30 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(契約の締結)
第四条
第五条
(契約の申込み)
第六条
(契約の成立)
第七条
(契約の解除)
第八条
(掛金月額の変更)
第九条
(共済金の貸付け)
第十条
(共済金の貸付けの条件等)
第十条の二
(一時貸付金の貸付け)
第十一条
(解約手当金)
第十一条の二
(完済手当金)
第十二条
(承継)
第十三条
(共済金等の返還)
第十四条
(掛金の納付)
第十五条
(前納)
第十六条
(割増金)
第十七条
(納付期限の延長)
第十八条
(先取特権)
第十九条
(時効)
第二十条
(期間計算の特例)
第二十一条
(課税の特例)
第二十二条
(経過措置)
第二十三条
(検討)
第二十五条
(中小企業倒産防止共済法の一部改正に伴う経過措置)
第三十三条
(中小企業倒産防止共済法の一部改正に伴う経過措置)
第五十九条
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十五条
(中小企業倒産防止共済法の一部改正に伴う経過措置)
第五十二条
(政令への委任)