条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業倒産防止共済法 第十八条 (先取特権)

昭和五十二年法律第八十四号法律
(先取特権)

第十八条

解約手当金又は完済手当金の支給を受ける権利を有する者は、解約手当金にあつては第十一条第三項に定める解約手当金の額(機構が当該解約手当金の額から同条第五項の規定によりその額を控除することができる金銭があるときは、当該解約手当金の額からその金銭の額を控除した残額)、完済手当金にあつては第十一条の二第三項に定める完済手当金の額(機構が当該完済手当金の額から同条第四項の規定によりその額を控除することができる金銭があるときは、当該完済手当金の額からその金銭の額を控除した残額)につき、機構の財産について他の債権者に先だつて弁済を受ける権利を有する。

2前項に規定する解約手当金の額の算定については、第十一条第四項中「貸付けを受け又は受けることとなつた共済金」とあるのは、「貸付けを受けた共済金」と読み替えて同項を適用するものとする。

3第一項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業倒産防止共済法第十八条(先取特権)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十七条(納付期限の延長) 中小企業倒産防止共済法 目次 第十九条(時効) →