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中小企業倒産防止共済法 第十一条 (解約手当金)

昭和五十二年法律第八十四号法律
(解約手当金)

第十一条

共済契約が解除された場合において掛金が納付された月数が十二月以上であるときは、機構は、共済契約者に解約手当金を支給する。

2第七条第二項第二号の規定により共済契約が解除されたときは、前項の規定にかかわらず、解約手当金は、支給しない。ただし、経済産業省令で定める特別の事情があつた場合は、この限りでない。

3解約手当金の額は、次項の規定により算定される掛金総額に、掛金が納付された月数、共済契約の解除の事由等を基礎として政令で定める割合を乗じて得た額とする。

4掛金総額は、共済契約の解除の時における納付された掛金の合計額から既に貸付けを受け又は受けることとなつた共済金の額の十分の一に相当する額と既に第十条第五項前条第六項において準用する場合を含む。)の規定により償還又は納付に充てられた額との合計額を控除した額とする。

5機構が共済契約者に解約手当金を支給すべき場合において、償還を受けるべき共済金若しくは一時貸付金、納付を受けるべき利子若しくは第十条第三項若しくは前条第五項の違約金又は第十三条の規定により返還を受けるべき共済金、一時貸付金、早期償還手当金、解約手当金若しくは完済手当金があるときは、機構は、当該解約手当金の額からこれらの額を控除することができる。

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