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中小企業倒産防止共済法 第七条 (契約の解除)

昭和五十二年法律第八十四号法律
(契約の解除)

第七条

機構は、次項に規定する場合を除いては、共済契約を解除することができない。

2機構は、次に掲げる場合には、共済契約を解除しなければならない。

  1. 共済契約者が経済産業省令で定める一定の月分以上について掛金の納付を怠つたとき(経済産業省令で定める正当な理由がある場合を除く。)。
  2. 共済契約者が偽りその他不正の行為によつて共済金若しくは一時貸付金の貸付け又は早期償還手当金、解約手当金若しくは完済手当金の支給を受け、又は受けようとしたとき。

3共済契約者は、いつでも共済契約を解除することができる。

4共済契約者が死亡し、解散し、分割(その事業の全部を承継させるものに限る。以下この項及び第十二条第一項において同じ。)をし、又はその事業の全部を譲り渡した場合において、第十二条第一項の規定による承継がなかつたときは、当該共済契約者に係る共済契約は、当該死亡、解散、分割又は事業の全部の譲渡しの時に解除されたものとみなす。

5共済契約の解除は、将来に向かつてのみその効力を生ずる。

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