(掛金月額の変更)
第八条
機構は、共済契約者から掛金月額の増加の申込みがあつたときは、これを承諾しなければならない。
2機構は、共済契約者からの掛金月額の減少の申込みについては、経済産業省令で定める場合を除き、これを承諾してはならない。
3前二項の申込みは、増加後又は減少後の掛金月額を明らかにしてしなければならない。
4第六条の規定は、掛金月額の増加又は減少について準用する。
機構は、共済契約者から掛金月額の増加の申込みがあつたときは、これを承諾しなければならない。
2機構は、共済契約者からの掛金月額の減少の申込みについては、経済産業省令で定める場合を除き、これを承諾してはならない。
3前二項の申込みは、増加後又は減少後の掛金月額を明らかにしてしなければならない。
4第六条の規定は、掛金月額の増加又は減少について準用する。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。