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中小企業倒産防止共済法 第八条 (掛金月額の変更)

昭和五十二年法律第八十四号法律
(掛金月額の変更)

第八条

機構は、共済契約者から掛金月額の増加の申込みがあつたときは、これを承諾しなければならない。

2機構は、共済契約者からの掛金月額の減少の申込みについては、経済産業省令で定める場合を除き、これを承諾してはならない。

3前二項の申込みは、増加後又は減少後の掛金月額を明らかにしてしなければならない。

4第六条の規定は、掛金月額の増加又は減少について準用する。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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