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中小企業倒産防止共済法 第六条 (契約の成立)
昭和五十二年法律第八十四号
法律
(契約の成立)
第六条
共済契約は、機構がその申込みを承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。
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