共済契約の申込みは、掛金月額を明らかにしてしなければならない。
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この法律の施行前に生じた申込金の返還を受ける権利及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後に生じた申込金の返還を受ける権利の消滅時効については、なお従前の例による。