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中小企業倒産防止共済法 第五条 (契約の申込み)

昭和五十二年法律第八十四号法律
(契約の申込み)

第五条

共済契約の申込みは、掛金月額を明らかにしてしなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(時効に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に生じた申込金の返還を受ける権利及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後に生じた申込金の返還を受ける権利の消滅時効については、なお従前の例による。

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