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中小企業倒産防止共済法施行規則 第一条 (契約の申込み)

昭和五十三年通商産業省令第六号府省令
(契約の申込み)

第一条

中小企業倒産防止共済法(以下「法」という。)第五条第一項の共済契約の申込みは、次に掲げる事項を記載した共済契約申込書を、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)(機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十七条第一項又は第二項の規定により業務を委託したときは、当該委託を受けた者(以下「受託者」という。))に提出してしなければならない。

  1. 申込者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
  2. 申込者の資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業員の数
  3. 申込者の主たる事業の内容
  4. 掛金月額

2前項の共済契約申込書には、申込者が引き続き一年以上事業を行つている中小企業者であることを証する書類を添付しなければならない。

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(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第二条から第五条までの規定は、昭和五十五年十月一日から施行する。

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この省令は、平成十六年七月一日から施行する。

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(施行期日)
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この省令は、中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

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この省令は、公布の日から施行する。ただし、中小企業倒産防止共済法施行規則(次条において「規則」という。)第三十七条中「千分の五」を「千分の〇・九」に改める改正規定は、平成二十九年十一月一日から施行する。

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