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中小企業倒産防止共済法施行規則
昭和五十三年通商産業省令第六号
府省令
· 条文 44 件 ·
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中小企業倒産防止共済法施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(契約の申込み)
第二条
(契約締結の拒絶理由)
第三条
(契約の申込みの承諾等)
第四条
(契約締結の拒絶)
第五条
(機構が行う契約の解除)
第六条
(契約の解除理由となる掛金の未納月分等)
第七条
(共済契約者が行う契約の解除)
第八条
(掛金月額変更の申込み)
第九条
(掛金月額の減少が承諾される場合)
第十条
(掛金月額変更の承諾)
第十条の二
(共済金を貸し付ける事態)
第十一条
(共済金の貸付けの請求)
第十二条
(共済金の額の下限)
第十三条
(倒産に準ずる事態)
第十四条
(売掛金債権等)
第十五条
(売掛金債権等の額の確認)
第十六条
(取引関係の要件)
第十七条
(緊急に必要な資金の算定方法)
第十八条
(共済金の貸付けにつき認められる掛金の延滞の期間)
第十九条
(共済金の貸付)
第二十条
(共済金の受領)
第二十一条
(償還期間の延長)
第二十二条
(共済金の償還金等への掛金の充当の時期)
第二十二条の二
(早期償還手当金の支給)
第二十二条の三
(早期償還手当金の額等)
第二十三条
(共済金貸付規程)
第二十四条
(一時貸付金の額の下限)
第二十五条
(一時貸付金の貸付限度額)
第二十六条
(一時貸付金の利率及び償還期間)
第二十七条
(一時貸付金の償還金等への掛金の充当の時期)
第二十八条
(一時貸付金貸付規程)
第二十九条
(解約手当金の請求)
第三十条
(解約手当金の支給)
第三十一条
(現金による解約手当金の受領)
第三十二条
(解約手当金を支給する特別の事情)
第三十三条
(承継の申出)
第三十四条
(承継の申出期間)
第三十五条
(承継の承諾等の通知)
第三十六条
(掛金の納付)
第三十七条
(前納の場合の減額)
第三十八条
(納付期限後の納付)
第三十九条
(納付期限の延長)
第四十条
(掛止め)
第四十一条
(共済制度の円滑な運営を図るための措置)
別表
別表
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