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中小企業倒産防止共済法施行規則 第二十二条の三 (早期償還手当金の額等)

昭和五十三年通商産業省令第六号府省令
(早期償還手当金の額等)

第二十二条の三

第十条第六項の経済産業省令で定める額は、共済契約者が貸付けを受けた共済金の額に、別表の上欄に掲げる共済金の貸付けを受けた時にその償還を完了すべきものとされた期限の区分に応じ、同表の中欄に掲げる償還完了予定期限の末日から償還を完了した日までの期間の月数(一月未満の端数がある場合においては、十四日以下は切り捨て、十五日以上は一月とする。)(以下「早期償還月数」という。)ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。

2機構は、早期償還手当金を支給しようとするときは、早期償還手当金の額及び法第十条第七項の規定により当該早期償還手当金の額から控除した額を明らかにした早期償還手当金支払通知書を早期償還手当金の支給を受ける権利を有する者に送付しなければならない。

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