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中小企業倒産防止共済法施行規則 第二十二条の二 (早期償還手当金の支給)

昭和五十三年通商産業省令第六号府省令
(早期償還手当金の支給)

第二十二条の二

第十条第六項の早期償還手当金の支給を受けようとする共済契約者は、共済金の貸付けを受けた時にその償還を完了すべきものとされた期限(法第十条第四項の規定により償還期日が繰り下げられたことにより当該期限が延長された場合にあつては、当該延長された期限)(以下「償還完了予定期限」という。)前にこれを完了するためにする共済金の償還(以下「早期償還」という。)に関し、その償還しようとする額及び年月日を記載した早期償還申込書を機構に提出しなければならない。

2機構は、前項の規定による申込みを承諾したときは、遅滞なく、その旨及びその年月日を記載した早期償還承諾書を共済契約者に送付しなければならない。

3機構は、前項の規定により承諾した早期償還が完了したと認めるときは、次条第一項に定める額の早期償還手当金を当該共済契約者の預金口座へ振り込むことにより支給しなければならない。

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