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中小企業倒産防止共済法施行規則 第二十二条 (共済金の償還金等への掛金の充当の時期)
昭和五十三年通商産業省令第六号
府省令
(共済金の償還金等への掛金の充当の時期)
第二十二条
法
第十条第五項
の経済産業省令で定める期間は、三月とする。
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この条文が参照している条文
中小企業倒産防止共済法 第10条
← 第二十一条(償還期間の延長)
中小企業倒産防止共済法施行規則 目次
第二十二条の二(早期償還手当金の支給) →