条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業倒産防止共済法施行規則 第二十三条 (共済金貸付規程)

昭和五十三年通商産業省令第六号府省令
(共済金貸付規程)

第二十三条

機構は、共済金の貸付け及び償還に関し、共済金貸付規程を定めなければならない。

2前項の共済金貸付規程を定めようとするときは、その基本的事項について経済産業大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3機構は、第一項の共済金貸付規程を定め、変更し、又は廃止しようとするときは、その理由及び内容を明らかにして、その実施の十日前までに経済産業大臣に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業倒産防止共済法施行規則第二十三条(共済金貸付規程)について教えてください」と聞く
← 第二十二条の三(早期償還手当金の額等) 中小企業倒産防止共済法施行規則 目次 第二十四条(一時貸付金の額の下限) →