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中小企業倒産防止共済法施行規則 第二十四条 (一時貸付金の額の下限)
昭和五十三年通商産業省令第六号
府省令
(一時貸付金の額の下限)
第二十四条
法
第十条の二第一項ただし書
の経済産業省令で定める額は、三十万円とする。
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この条文が参照している条文
中小企業倒産防止共済法 第10条の2
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