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中小企業倒産防止共済法施行規則 第二十四条 (一時貸付金の額の下限)

昭和五十三年通商産業省令第六号府省令
(一時貸付金の額の下限)

第二十四条

第十条の二第一項ただし書の経済産業省令で定める額は、三十万円とする。

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